治療した歯や人工関節… 火葬場「遺灰」から金プラ 自治体が「換金」の是非
火葬場を持つ全国の自治体で、遺骨を骨つぼに納めた後に残った「残骨灰(ざんこつばい)」から金や銀などの貴金属を抽出して換金する取り組みが広がっている。危機的な財政状況にある京都市も今年初めて実施し、約1億2千万円の収入を見込む。市は「財源目的ではない」とするが、財政難で自主財源を確保したいとの狙いも見え隠れする。残骨灰の取り扱いに明確な定めはなく、各自治体に委ねられているのが現状だが、故人の尊厳を理由に実施しない自治体も。「多死社会」を迎える中で、直面する新たな課題として注目される。
「故人が最期に残されたものなので大切に活用させていただく」。残骨灰から貴金属を抽出・精錬して売却する取り組みを今秋から始めた京都市の担当者はこう話す。
残骨灰は火葬後に残る細かい骨や灰で、中には治療した歯や人工関節、ペースメーカーなどの貴金属が含まれているという。今回の取り組みは市が深刻な財政危機に陥っていることも要因だが、残骨灰の保管場所が限界に近づいているという事情もある。
市では、市営の火葬場「中央斎場」(山科区)の敷地内で袋に入れた残骨灰を保管。平成元年度に1万640件だった火葬件数は、10年度には1万3865件、令和元年度に1万6764件、3年度には1万8747件と増加の一途をたどってきた。4年度末には保管場所が満杯になるとみられ、市は収蔵場所確保のため、残骨灰を細かく粉砕して圧縮するほか、抽出した金属を精錬して売却することを決めた。
市は今秋、保管場所にある昨年1~9月分の残骨灰(約39トン)から、約35キロの貴金属を抽出した。量と売却見込み額の内訳は、金約7・2キロ(約5980万円)▽パラジウム約6・3キロ(約5670万円)▽銀約21キロ(約190万円)▽プラチナ約0・2キロ(約103万円)の計約1億1950万円。金属を抽出し、圧縮された残骨灰は2・3トンまで減容され、再び保管場所に戻した。市では今後もほかの残骨灰についても同様に取り扱うという。
こうした取り組みは全国の自治体でも広がっている。
※以下略、全文はソースからご覧ください
【表でみる】20政令市の残骨灰や含有貴金属の取り扱い方法
https://www.iza.ne.jp/article/20221016-ZGWOUZUDPVMP7KQ5VIZEVV46TQ/photo/T325CC5BQ5O77N32C4DRK4GHFE/?utm_source=yahoo%20news%20feed&utm_medium=referral&utm_campaign=related_link
yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/bbec98cb5ec71c918d5501b6e1a8a2635b65bd98
【「遺灰」から金属抽出 換金の是非】https://t.co/e4yYL0tica
— Yahoo!ニュース (@YahooNewsTopics) October 16, 2022
>>1
この貴金属って遺族に返すのが普通なんじゃないの?
葬儀業者がもらうのおかしくね?
(´・・ω` つ )
遺灰と遺骨を持ち帰りたいならどうぞ全部お持ち帰りください
入れ物はそちらでご用意ください
取り出せるような形になってるものじゃない
遺族が持ち帰らない残骨灰のなかに成分として含まれているというだけ
これ火葬場の職員と話した事がある
収骨の時は黒かったりして判らないけど、残骨灰を塚に入れる時は光って理解る事があるとは言ってた
選別しようと思えば出来る
そんな事考えた事もないとは言ってたけど、考える人は皆無とは言い切れない
実際に選別して持ち帰って問題になった事もある
こういうのって今までは非公式に回収してたんじゃないの?
影の部分に光を当てただけの話
>>288
>都市ごみ焼却灰からの有用金属の回収
>欧州における都市ごみ焼却残渣の発生と金属回収・残渣有効利用
焼却灰からの資源回収なんてどこでもやってるがな
こないだも相模原市だかが資源回収しやすい焼却炉を導入して3700万円ぶんの貴金属を回収したというからな
電子機器回収と同じ都市鉱山の一部
焼いた後の灰なら渡してくれるでしょ。
持ち帰らなかったのなら権利は放棄してるな。
>>5
だったら灰も骨も遺族が持って帰ってちゃんと処分しろよ?
量は骨壷に収まりきらないどころじゃないぞ
もちろん処分は産業廃棄物として
遺灰遺骨は重金属汚染や放射能汚染もあるので法律に従って正しく取り扱わないと違法だぞ
お持ち帰りするならどうぞどうぞ
ただの泥棒じゃねーか。
遺族が灰を全部持って帰れば解決するな
袖の下?
裏金として飲み会とか袖の下とか幹部への手当として活用?
まあマジレスすると火葬場の経費に使うということだろう
税金からの補填が減る
そもそも其れって『価値がある物』だから盗んだらあかん
骨だけ返して他盗むのか
同意必要だろ
いや持ち帰れるし残った物は火葬場にお任せなので問題ない
持って帰らなかった骨の中に貴金属が混じってるから処理してるだけだぞ。
残ってるものの処理はお任せって体だ。そりゃあ産業廃棄物として埋め立てるんじゃ流石に持ったいねぇだろ
仮に「処理をお任せします」って契約があったとしようか。
そんな自分の不都合を隠した契約は無理があろうよ。
骨の中から貴金属出てきたけどどうします?って聞かれても遺族にゃ墓に埋める以外選択肢ほぼない報告もらってもしゃーないやろがい
なるほどね
>>24
今の火葬後の遺骨のを引き取って納骨するのが主流になっていて、残ったものhs自治体が受けとることになっている
その残ったものの中に金歯とか換金できるものが含まれている
法的構成でいうと遺族が自治体に贈与するということなので遺族がそれらを引き取りたいという場合は自治体をそれを拒むことは出来ないし、一度自治体が引き取ったらそれをどうしようともは遺族が口出しすることはできない
引き取るかどうかちゃんと聞いてくれるの?こっちから聞かないと黙って持ってくの?
なら灰ごと全部受け取れ
金歯くらいなら、骨壺に遺灰の一部入れる時に
ヒョイっと回収すればいいだけの話じゃね?
それすらしない奴は自治体に盗られてもいたしかた無し
むしろ遺骨すら何かしらリサイクルして欲しい
リン不足だから堆肥に混ぜて欲しいわ
金属とか取って有害物質無けりゃいいけど
クロムとかダイオキシンとか含んでるで
それもしないで自治体を非難するのはおかしいと思う
ほんとそれ。遺骨の中から金目のものだけ探し出して遺族に連絡しろってなら、職員の負担が大きすぎる。つか無理だろ
骨壷にはそんなに入らない
こういう浅ましくおぞましい行いをするようになる事を、餓鬼道に落ちたという。
よっぽど金銭に困ってる人とかが希望してるなら渡したほうがいいけど
金歯なら数万円にはなるかと
みたいな説明と同意は必要でしょう。常識的に
それとこれまではどうしていたのかな?
まぁその金歯を目の当たりにして誰がもらうんだ?みたいないざこざは起きそうだが(笑)
なんでそんなに騒ぐんだ
遺族にお知らせは必要かとw
金になるとwww
1体分なら抽出費用で赤字だろうけどな
その辺も含めて説明すれば良いだけじゃねw
要らない遺族も要る遺族もw
火葬場の維持費に使えよ
貧乏人だから多少なりと納税できたらいいけど
一錢にもならんやろうなwww
って邪推
粉までしっかり骨壷に入れるのしか見たことないや
足の指の骨左右1個ずつ、大腿骨を箸で砕いて足の指サイズで左右1カケずつ、骨盤同じように砕いて1カケ、肋骨、鎖骨、第二頸椎、頭蓋骨のてっぺん、みたいな感じで収骨するので、殆どの骨は火葬場に置き去り
>今回の取り組みは市が深刻な財政危機に陥っていることも要因だが、残骨灰の保管場所が限界に近づいているという事情もある。
残骨灰って保管されてるんだ?
医療廃棄物とかと同じような扱いで廃棄処分されてるかと思ってた。
京都市は、ずっと敷地内に埋めてたんだよ
敷地に余裕があるから出来ることで、大都市ではかなり珍しい
多くの自治体は処理業者に1円で処理を委託
業者は金などを回収して利益を得る
業者が儲けてるなら、売って収入にしようという自治体が増えてきた
他のレアメタルは換金する手間が大きいから遺族としてはどうでもいいと思う
金は比較的低温で溶けるから、骨とかの成分も混じりそうだよな
関西の部分収骨もやめて
オカンの中に入ってたのは全部返す
それやってれば文句言う奴らも手のひら返すやろ
駄目。残骨灰はダイオキシンや六価クロムが基準値を超えてるので処理する必要がある
そのまま返すと捨てられて環境汚染になる
そうかアカンか
返せー!言う奴らがちゃんと処理する訳がないしな
遺族が捨てたら死体遺棄罪
2ミリ以下にすれば除外
すり鉢でゴリゴリ潰せばよい
そんな除外項目は無い
散骨業者の自主規制を混同してるんだと思うが、散骨は葬送行為
捨てるのは遺棄
火葬もだが、物理的には同じでも犯罪行為になるものとならないものがある
火葬も、火葬場で燃やしても、火葬許可証の無い死体を犯罪を隠す目的で燃やしたら死体遺棄罪
人骨で規制うけないから
非合法ではない
遺骨は、墓埋法と刑法でガッツリ規制されてる
だから粉骨2ミリ以下にしてしまえば規制受けないから
だから、そんな決まりはない
当たり前の事だが、遺骨を粉にして捨てても刑法190条に抵触する
【埋葬】許可やのに埋めずにアウトにならんのは何で?
海も地面扱いしてるん?
>>312
火葬許可証は火葬する為の許可証
火葬した骨は、正確には焼骨と言う
墓地埋葬法で納骨堂や墓地に埋める事は定義されてるけど、そうしなければならないという事はない
だから自宅に安置しとく事も可能
刑法では、遺棄する事は190条に違反する
しかし、葬送を目的としたものは遺棄ではないという解釈
つまり、遺棄を目的に海に撒いたら犯罪、葬送目的なら犯罪にならない
埋葬許可証というのは、土葬の許可証なので関係ない
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